こんにちは!斉藤建設株式会社と申します!
岐阜県多治見市に拠点を置き、外構工事・エクステリア工事・造成工事を手掛ける建設業者です。
皆さんは、外構工事を行う上で、守らなければならない法令や制限があるのをご存知ですか?
外構工事業者で働くうえで、必ず知っておかなければならないものです。
そこで今回は、外構工事を行う上で注意すべき法令や制限について解説いたします。
ぜひ、最後までご覧ください!

遵守すべき法令とは?

解説
外構工事で守らなければならない法令には、以下のようなものがあります。

条例や建築協定

地域によっては、景観の維持や防災面から、外構工事に関する規制を設けている場合があります。
ご依頼主様のご要望によっては、規制の対象になる可能性もあるので、外構工事業者は条例や建築協定についての知識が必要です。
条例や建築協定は、地域によって異なるものもあるため、しっかり説明できるようにしておかなければなりません。

用途地域

「都市計画法」という法律によって、敷地内に建物を建てて良い範囲が決まっています。
この割合を「建ぺい率」と呼び、建物の周囲に設置する外構設備においても、その範囲に含まれるため注意が必要です。
ガレージや屋根付きのカーポート、塀などの設置には、建ぺい率をオーバーしていないかどうか注意しなければなりません。

環境上の制約

外構設備を設置する際は、周辺環境との調和を考慮して避けた方が良い設備もあります。
近隣の住居と比較して、奇抜なデザインの外構設備を設置するのはふさわしくありません。
また、庭のリフォームなどで、木を新しく植える場合などでも、日光や気温などで成長環境に合わないものは避けた方が良いでしょう。

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